マンション標準管理規約(単棟型)第57条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(管理組合の収入及び支出)

第57条
管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。

コメント[編集]

なし

解説[編集]

  • 第25条(管理費等)
  • 第26条(承継人に対する債権の行使)
  • 第27条(管理費)
  • 第28条(修繕積立金)
  • 第29条(使用料)

参照条文[編集]

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