コンテンツにスキップ

マンション標準管理規約(単棟型)第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

[編集]

(規約及び総会の決議の遵守義務)

第3条
  1. 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
  2. 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

コメント

[編集]
なし

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • [[]]()


このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。