マンション標準管理規約(単棟型)第2条
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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
条文
[編集](定義)
- 第2条
- この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 区分所有権 区分所有権建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
- 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
- 三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
- 四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
- 五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
- 六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
- 七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
- 八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
- 九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
コメント
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解説
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第2条(定義)
- 建物の区分所有等に関する法律第6条(区分所有者の権利義務等)
参照条文
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