コンテンツにスキップ

マンション標準管理規約(単棟型)第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(定義)

第2条
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 区分所有権
    区分所有権建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
  2. 区分所有者
    区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
  3. 占有者
    区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
  4. 専有部分
    区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
  5. 共用部分
    区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
  6. 敷地
    区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
  7. 共用部分等
    共用部分及び附属施設をいう。
  8. 専用使用権
    敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
  9. 専用使用部分
    専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
  10. 電磁的記録
    電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次号ロにおいて同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものをいう。
  11. 電磁的方法
    電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
    電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    (1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    (2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
    電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  12. WEB 会議システム等
    電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。
  13. 国内管理人
    区分所有法第6条の2の国内管理人をいう。
  14. 所有者不明専有部分管理人
    区分所有法第46条の2第4項の所有者不明専有部分管理人をいう。
  15. 管理不全専有部分管理人
    区分所有法第46条の8第3項の3項の管理不全専有部分管理人をいう。


改正経緯

[編集]

コメント

[編集]

あり

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 建物の区分所有等に関する法律第2条(定義)
  • 建物の区分所有等に関する法律第6条(区分所有者の権利義務等)

前条:
第1条
(目的)
マンション標準管理規約(単棟型)
第1章 総則
次条:
第3条
(規約及び総会の決議の遵守義務)
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。

[[category:#マンション標準管理規約(単棟型)|02]]