コンテンツにスキップ

マンション標準管理規約(単棟型)第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(理事長)

第38条
  1. 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    1. 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
    2. 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
  2. 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
  3. 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
  4. 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

コメント

[編集]
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関しては総会の決議により決定することが望ましい

解説

[編集]
第2項
区分所有法に定める管理者 - 第1章 建物の区分所有/第4節 管理者

参照条文

[編集]

前条:
第37条
(役員の誠実義務等)
マンション標準管理規約(単棟型)
第6章 管理組合
第3節 役員
次条:
第39条
(副理事長)
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第38条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。