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建物の区分所有等に関する法律第25条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

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(選任及び解任)

第25条  
  1. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
  2. 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第24条
(民法第255条の適用除外)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第4節 管理者
次条:
第26条
(権限)
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