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マンション標準管理規約(単棟型)第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)

条文

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(会計年度)

第56条
管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

コメント

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なし

解説

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参照条文

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前条:
マンション標準管理規約(単棟型)第55条
(専門委員会の設置)
マンション標準管理規約(単棟型)
第7章 会計
次条:
マンション標準管理規約(単棟型)第57条
(管理組合の収入及び支出)
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