マンション標準管理規約(単棟型)第56条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(会計年度)

第56条
管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

コメント[編集]

なし

解説[編集]

参照条文[編集]

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