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マンション標準管理規約(単棟型)第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(収支予算の作成及び変更)

第58条
  1. 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
  2. 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。

コメント

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なし。

解説

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参照条文

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前条:
マンション標準管理規約(単棟型)第57条
(管理組合の収入及び支出)
マンション標準管理規約(単棟型)
第7章 会計
次条:
マンション標準管理規約(単棟型)第59条
(会計報告)
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