マンション標準管理規約(単棟型)第58条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(収支予算の作成及び変更)

第58条
  1. 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
  2. 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。

コメント[編集]

なし。

解説[編集]

参照条文[編集]

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