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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(収支予算の作成及び変更)
第58条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
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なし。
解説
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参照条文
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前条:
マンション標準管理規約(単棟型)第57条
(管理組合の収入及び支出)
マンション標準管理規約(単棟型)
第7章 会計
次条:
マンション標準管理規約(単棟型)第59条
(会計報告)
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