出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
(収支予算の作成及び変更)
- 第58条
- 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
- なし。
このページ「
マンション標準管理規約(単棟型)第58条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。