コンテンツにスキップ

マンション標準管理規約(単棟型)第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(合意管轄裁判所)

第68条
  1. この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
  2. 第48条第10号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

コメント

[編集]
なし。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第48条(議決事項)

前条:
第67条の5
(管理不全専有部分管理命令)
マンション標準管理規約(単棟型)
第8章 雑則
次条:
第69条
(市及び近隣住民との協定の遵守)
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第68条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。