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マンション標準管理規約(単棟型)第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

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(合意管轄裁判所)

第68条
  1. この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
  2. 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

コメント

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なし。

解説

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  • 第48条(議決事項)

参照条文

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