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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
(合意管轄裁判所)
- 第68条
- この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
- 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
- なし。
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