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マンション標準管理規約(単棟型)第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

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(議決事項)

第48条

次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
第21条第2項に定める管理の実施
区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

コメント

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なし

解説

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  • 第28条(修繕積立金)
  • 第21条(敷地及び共用部分等の管理)
  • 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
  • 前条(総会の会議及び議事)
  • 区分所有法第62条(建替え決議)


参照条文

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