コンテンツにスキップ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第257条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

[編集]

(新設合併契約の承認)

第257条
新設合併消滅法人は、社員総会又は評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第256条
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
一般社団・財団法人法
第5章 合併

第2節 吸収合併

第2款 新設合併消滅法人の手続
次条:
第258条
(債権者の異議)


このページ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第257条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。