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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

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法学 > 民事法 > 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(最終改正:令和5年法律第53号)の逐条解説書。

条文

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第1章 総則

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第1節 通則(第1条~第4条)

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第2節 法人の名称(第5条~第8条)

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  • 第5条(名称)
  • 第6条(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
  • 第7条
  • 第8条(自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任)

第3節 商法 の規定の不適用(第9条)

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第2章 一般社団法人

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第1節 設立

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第1款 定款の作成(第10条~第14条)
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  • 第10条(定款の作成)
  • 第11条(定款の記載又は記録事項)
  • 第12条【定款の記載又は記録事項・相対的記載事項及び任意的記載事項】
  • 第13条(定款の認証)
  • 第14条(定款の備置き及び閲覧等)
第2款 設立時役員等の選任及び解任(第15条~第19条)
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  • 第15条(設立時役員等の選任)
  • 第16条【設立時役員等の数・就任の制限】
  • 第17条(設立時役員等の選任の方法)
  • 第18条(設立時役員等の解任)
  • 第19条(設立時役員等の解任の方法)
第3款 設立時理事等による調査(第20条)
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第4款 設立時代表理事の選定等(第21条)
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第5款 一般社団法人の成立(第22条)
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第6款 設立時社員等の責任(第23条~第26条)
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  • 第23条(設立時社員等の損害賠償責任)
  • 第24条(設立時社員等の連帯責任)
  • 第25条(責任の免除)
  • 第26条(一般社団法人不成立の場合の責任)

第2節 社員

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第1款 総則(第27条~第30条)
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第2款 社員名簿等(第31条~第34条)
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  • 第31条(社員名簿)
  • 第32条(社員名簿の備置き及び閲覧等)
  • 第33条(社員に対する通知等)
  • 第34条(社員に対する通知の省略)

第3節 機関

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第1款 社員総会(第35条~第59条)
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  • 第35条(社員総会の権限)
  • 第36条(社員総会の招集)
  • 第37条(社員による招集の請求)
  • 第38条(社員総会の招集の決定)
  • 第39条(社員総会の招集の通知)
  • 第40条(招集手続の省略)
  • 第41条(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
  • 第42条【電磁的方法による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
  • 第43条(社員提案権)
  • 第44条
  • 第45条
  • 第46条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
  • 第47条(裁判所による社員総会招集等の決定)
  • 第48条(議決権の数)
  • 第49条(社員総会の決議)
  • 第50条(議決権の代理行使)
  • 第51条(書面による議決権の行使)
  • 第52条(電磁的方法による議決権の行使)
  • 第53条(理事等の説明義務)
  • 第54条(議長の権限)
  • 第55条(社員総会に提出された資料等の調査)
  • 第56条(延期又は続行の決議)
  • 第57条(議事録)
  • 第58条(社員総会の決議の省略)
  • 第59条(社員総会への報告の省略)
第2款 社員総会以外の機関の設置(第60条~第62条)
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  • 第60条(社員総会以外の機関の設置)
  • 第61条(監事の設置義務)
  • 第62条(会計監査人の設置義務)
第3款 役員等の選任及び解任(第63条~第75条)
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  • 第63条(選任)
  • 第64条(一般社団法人と役員等との関係)
  • 第65条(役員の資格等)
  • 第66条(理事の任期)
  • 第67条(監事の任期)
  • 第68条(会計監査人の資格等)
  • 第69条(会計監査人の任期)
  • 第70条(解任)
  • 第71条(監事による会計監査人の解任)
  • 第72条(監事の選任に関する監事の同意等)
  • 第73条(会計監査人の選任に関する監事の同意等)
  • 第74条(監事等の選任等についての意見の陳述)
  • 第75条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第4款 理事(第76条~第89条)
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  • 第76条(業務の執行)
  • 第77条(一般社団法人の代表)
  • 第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
  • 第79条(代表理事に欠員を生じた場合の措置)
  • 第80条(理事の職務を代行する者の権限)
  • 第81条(一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
  • 第82条(表見代表理事)
  • 第83条(忠実義務)
  • 第84条(競業及び利益相反取引の制限)
  • 第85条(理事の報告義務)
  • 第86条(業務の執行に関する検査役の選任)
  • 第87条(裁判所による社員総会招集等の決定)
  • 第88条(社員による理事の行為の差止め)
  • 第89条(理事の報酬等)
第5款 理事会(第90条~第98条)
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  • 第90条(理事会の権限等)
  • 第91条(理事会設置一般社団法人の理事の権限)
  • 第92条(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
  • 第93条(招集権者)
  • 第94条(招集手続)
  • 第95条(理事会の決議)
  • 第96条(理事会の決議の省略)
  • 第97条(議事録等)
  • 第98条(理事会への報告の省略)
第6款 監事(第99条~第106条)
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  • 第99条(監事の権限)
  • 第100条(理事への報告義務)
  • 第101条(理事会への出席義務等)
  • 第102条(社員総会に対する報告義務)
  • 第103条(監事による理事の行為の差止め)
  • 第104条(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
  • 第105条(監事の報酬等)
  • 第106条(費用等の請求)
第7款 会計監査人(第107条~第110条)
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  • 第107条(会計監査人の権限等)
  • 第108条(監事に対する報告)
  • 第109条(定時社員総会における会計監査人の意見の陳述)
  • 第110条(会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与)
第8款 役員等の損害賠償責任(第111条~第118条)
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  • 第111条(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
  • 第112条(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
  • 第113条(責任の一部免除)
  • 第114条(理事等による免除に関する定款の定め)
  • 第115条(責任限定契約)
  • 第116条(理事が自己のためにした取引に関する特則)
  • 第117条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
  • 第118条(役員等の連帯責任)

第4節 計算

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第1款 会計の原則(第119条)
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第2款 会計帳簿(第120条~第122条)
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  • 第120条(会計帳簿の作成及び保存)
  • 第121条(会計帳簿の閲覧等の請求)
  • 第122条(会計帳簿の提出命令)
第3款 計算書類等(第123条~第130条)
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  • 第123条(計算書類等の作成及び保存)
  • 第124条(計算書類等の監査等)
  • 第125条(計算書類等の社員への提供)
  • 第126条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
  • 第127条(会計監査人設置一般社団法人の特則)
  • 第128条(貸借対照表等の公告)
  • 第129条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
  • 第130条(計算書類等の提出命令)

第5節 基金

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第1款 基金を引き受ける者の募集(第131条~第140条)
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  • 第131条(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)
  • 第132条(募集事項の決定)
  • 第133条(基金の申込み)
  • 第134条(基金の割当て)
  • 第135条(基金の申込み及び割当てに関する特則)
  • 第136条(基金の引受け)
  • 第137条(金銭以外の財産の拠出)
  • 第138条(基金の拠出の履行)
  • 第139条(基金の拠出者となる時期)
  • 第140条(引受けの無効又は取消しの制限)
第2款 基金の返還(第141条~第145条)
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第6節 定款の変更(第146条)

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第7節 事業の譲渡(第147条)

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第8節 解散(第148条~第151条)

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  • 第148条(解散の事由)
  • 第149条(休眠一般社団法人のみなし解散)
  • 第150条(一般社団法人の継続)
  • 第151条(解散した一般社団法人の合併の制限)

第3章 一般財団法人

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第1節 設立

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第1款 定款の作成(第152条~第156条)
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  • 第152条(定款の作成)
  • 第153条(定款の記載又は記録事項)
  • 第154条【定款の記載又は記録事項・相対的記載事項及び任意的記載事項】
  • 第155条(定款の認証)
  • 第156条(定款の備置き及び閲覧等)
第2款 財産の拠出(第157条・第158条)
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  • 第157条(財産の拠出の履行)
  • 第158条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
第3款 設立時評議員等の選任(第159条・第160条)
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第4款 設立時理事等による調査(第161条)
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第5款 設立時代表理事の選定等(第162条)
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第6款 一般財団法人の成立(第163条~第165条)
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  • 第163条(一般財団法人の成立)
  • 第164条(財産の帰属時期)
  • 第165条(財産の拠出の無効又は取消しの制限)
第7款 設立者等の責任(第166条~第169条)
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  • 第166条(設立者等の損害賠償責任)
  • 第167条(設立者等の連帯責任)
  • 第168条(責任の免除)
  • 第169条(一般財団法人不成立の場合の責任)

第2節 機関

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第1款 機関の設置(第170条・第171条)
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第2款 評議員等の選任及び解任(第172条~第177条)
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  • 第172条(一般財団法人と評議員等との関係)
  • 第173条(評議員の資格等)
  • 第174条(評議員の任期)
  • 第175条(評議員に欠員を生じた場合の措置)
  • 第176条(理事、監事又は会計監査人の解任)
  • 第177条(一般社団法人に関する規定の準用)
第3款 評議員及び評議員会(第178条~第196条)
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第4款 理事、理事会、監事及び会計監査人(第197条)
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第5款 役員等の損害賠償責任(第198条)
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第3節 計算(第199条)

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第4節 定款の変更(第200条)

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第5節 事業の譲渡(第201条)

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第6節 解散(第202条~第205条)

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  • 第202条(解散の事由)
  • 第203条(休眠一般財団法人のみなし解散)
  • 第204条(一般財団法人の継続)
  • 第205条(解散した一般財団法人の合併の制限)

第4章 清算

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第1節 清算の開始(第206条・第207条)

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第2節 清算法人の機関

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第1款 清算法人における機関の設置(第208条)
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第2款 清算人の就任及び解任並びに監事の退任等(第209条~第211条)
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第3款 清算人の職務等(第212条~第219条)
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  • 第212条(清算人の職務)
  • 第213条(業務の執行)
  • 第214条(清算法人の代表)
  • 第215条(清算法人についての破産手続の開始)
  • 第216条(裁判所の選任する清算人の報酬)
  • 第217条(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
  • 第218条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
  • 第219条(清算人等の連帯責任)
第4款 清算人会(第220条~第223条)
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第5款 理事等に関する規定の適用(第224条)
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第3節 財産目録等(第225条~第232条)

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  • 第225条(財産目録等の作成等)
  • 第226条(財産目録等の提出命令)
  • 第227条(貸借対照表等の作成及び保存)
  • 第228条(貸借対照表等の監査等)
  • 第229条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
  • 第230条(貸借対照表等の提出等)
  • 第231条(貸借対照表等の提出命令)
  • 第232条(適用除外)

第4節 債務の弁済等(第233条~第238条)

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  • 第233条(債権者に対する公告等)
  • 第234条(債務の弁済の制限)
  • 第235条(条件付債権等に係る債務の弁済)
  • 第236条(基金の返還の制限)
  • 第237条(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
  • 第238条(清算からの除斥)

第5節 残余財産の帰属(第239条)

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第6節 清算事務の終了等(第240条・第241条)

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第5章 合併

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第1節 通則(第242条・第243条)

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第2節 吸収合併

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第1款 吸収合併契約等(第244条・第245条)
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第2款 吸収合併消滅法人の手続(第246条~第249条)
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  • 第246条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
  • 第247条(吸収合併契約の承認)
  • 第248条(債権者の異議)
  • 第249条(吸収合併の効力発生日の変更)
第3款 吸収合併存続法人の手続(第250条~第253条)
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  • 第250条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
  • 第251条(吸収合併契約の承認)
  • 第252条(債権者の異議)
  • 第253条(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第3節 新設合併

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第1款 新設合併契約等(第254条・第255条)
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第2款 新設合併消滅法人の手続(第256条~第258条)
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  • 第256条(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
  • 第257条(新設合併契約の承認)
  • 第258条(債権者の異議)
第3款 新設合併設立法人の手続(第259条・第260条)
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  • 第259条(設立の特則)
  • 第260条(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第6章 雑則

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第1節 解散命令(第261条~第263条)

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  • 第261条(解散命令)
  • 第262条(一般社団法人等の財産に関する保全処分)
  • 第263条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

第2節 訴訟

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第1款 一般社団法人等の組織に関する訴え(第264条~第277条)
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  • 第264条(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)
  • 第265条(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
  • 第266条(社員総会等の決議の取消しの訴え)
  • 第267条(一般社団法人等の設立の取消しの訴え)
  • 第268条(一般社団法人等の解散の訴え)
  • 第269条(被告)
  • 第270条(訴えの管轄)
  • 第271条(担保提供命令)
  • 第272条(弁論等の必要的併合)
  • 第273条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
  • 第274条(無効又は取消しの判決の効力)
  • 第275条(合併の無効判決の効力)
  • 第276条(設立の無効又は取消しの判決の効力)
  • 第277条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第2款 一般社団法人における責任追及の訴え(第278条~第283条)
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第3款 一般社団法人等の役員等の解任の訴え(第284条~第286条)
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第3節 非訟

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第1款 総則(第287条~第295条)
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第2款 解散命令の手続に関する特則(第296条~第298条)
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  • 第296条(法務大臣の関与)
  • 第297条(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)
  • 第298条

第4節 登記

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第1款 総則(第299条・第300条)
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第2款 主たる事務所の所在地における登記(第301条~第311条)
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第3款 従たる事務所の所在地における登記(第312条~第314条)
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  • 第312条(従たる事務所の所在地における登記)
  • 第313条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
  • 第314条(従たる事務所における変更の登記等)
第4款 登記の嘱託(第315条)
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第5款 登記の手続等(第316条~第330条)
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  • 第316条(登記簿)
  • 第317条(添付書面の通則)
  • 第318条(一般社団法人の設立の登記の申請)
  • 第319条(一般財団法人の設立の登記の申請)
  • 第320条(理事等の変更の登記の申請)
  • 第321条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
  • 第322条(吸収合併による変更の登記の申請)
  • 第323条(新設合併による設立の登記の申請)
  • 第324条(解散の登記の申請)
  • 第325条(継続の登記の申請)
  • 第326条(清算人の登記の申請)
  • 第327条(清算人に関する変更の登記の申請)
  • 第328条(清算結了の登記の申請)
  • 第329条(従たる事務所の所在地における登記の申請)
  • 第330条(商業登記法 の準用)

第5節 公告(第331条~第333条)

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  • 第331条(公告方法)
  • 第332条(電子公告の公告期間)
  • 第333条(電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法 の規定の準用)

第7章 罰則(第334条~第344条)

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下位法令

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関係法令

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外部リンク

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