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不動産登記法第106条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(仮登記に基づく本登記の順位)

第106条
仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

解説

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旧法第7条第2項を継承。

参照条文

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判例

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  1. 強制執行異議(最高裁判所判決昭和35年11月24日) 民法第467条民法第556条,旧・不動産登記法第2条(現・不動産登記法第105条),旧・不動産登記法第7条第2項(現・本条)
    1. 仮登記によつて保全された不動産売買予約上の権利の譲渡と対抗要件
      不動産売買予約上の権利を仮登記によつて保全した場合に、右予約上の権利の譲渡を予約義務者その他の第三者に対抗するためには、仮登記に権利移転の附記登記をすれば足り、債権譲渡の対抗要件を具備する心要はないと解すべきである。
    2. 売買予約上の権利の譲渡以前になされた仮差押の効力
      右の場合において、仮登記後附記登記前に第三者により仮差押の登記がなされたとしても、その後右不動産につき売買予約完結の意思表示がなされ、これに基いて所有権移転の本登記がなされた以上、仮差押債権者はその仮差押をもつて所有権取得者に対抗することはできない。

前条:
不動産登記法第105条
(仮登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第6款 仮登記
次条:
不動産登記法第107条
(仮登記の申請方法)
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