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不動産登記法第106条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(仮登記に基づく本登記の順位)
第106条
仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
解説
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参照条文
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]
前条:
不動産登記法第105条
(仮登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第6款 仮登記
次条:
不動産登記法第107条
(仮登記)
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不動産登記法第106条
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カテゴリ
:
スタブ
不動産登記法