コンメンタール不動産登記法
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(不動産登記法 から転送)
不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)の逐条解説書。
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第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 登記所及び登記官(第6条~第10条)
[編集]第3章 登記記録等(第11条~第15条)
[編集]第4章 登記手続
[編集]第1節 総則(第16条~第26条)
[編集]- 第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)
- 第17条(代理権の不消滅)
- 第18条(申請の方法)
- 第19条(受付)
- 第20条(登記の順序)
- 第21条(登記識別情報の通知)
- 第22条(登記識別情報の提供)
- 第23条(事前通知等)
- 第24条(登記官による本人確認)
- 第25条(申請の却下)
- 第26条(政令への委任)
第2節 表示に関する登記
[編集]第1款 通則(第27条~第33条)
[編集]- 第27条(表示に関する登記の登記事項)
- 第28条(職権による表示に関する登記)
- 第29条(登記官による調査)
- 第30条(一般承継人による申請)
- 第31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
- 第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
- 第33条(表題部所有者の更正の登記等)
第2款 土地の表示に関する登記(第34条~第43条)
[編集]- 第34条(土地の表示に関する登記の登記事項)
- 第35条(地番)
- 第36条(土地の表題登記の申請)
- 第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)
- 第38条(土地の表題部の更正の登記の申請)
- 第39条(分筆又は合筆の登記)
- 第40条(分筆に伴う権利の消滅の登記)
- 第41条(合筆の登記の制限)
- 第42条(土地の滅失の登記の申請)
- 第43条(河川区域内の土地の登記)
第3款 建物の表示に関する登記(第44条~第58条)
[編集]- 第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- 第45条(家屋番号)
- 第46条(敷地権である旨の登記)
- 第47条(建物の表題登記の申請)
- 第48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
- 第49条(合体による登記等の申請)
- 第50条(合体に伴う権利の消滅の登記)
- 第51条(建物の表題部の変更の登記)
- 第52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
- 第53条(建物の表題部の更正の登記)
- 第54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
- 第55条(特定登記)
- 第56条(建物の合併の登記の制限)
- 第57条(建物の滅失の登記の申請)
- 第58条(共用部分である旨の登記等)
第3節 権利に関する登記
[編集]第1款 通則(第59条~第73条)
[編集]- 第59条(権利に関する登記の登記事項)
- 第60条(共同申請)
- 第61条(登記原因証明情報の提供)
- 第62条(一般承継人による申請)
- 第63条(判決による登記等)
- 第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
- 第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
- 第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 第67条(登記の更正)
- 第68条(登記の抹消)
- 第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
- 第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
- 第71条(職権による登記の抹消)
- 第72条(抹消された登記の回復)
- 第73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第2款 所有権に関する登記(第74条~第77条)
[編集]第3款 用益権に関する登記(第78条~第82条)
[編集]第4款 担保権等に関する登記(第83条~第96条)
[編集]- 第83条(担保権の登記の登記事項)
- 第84条(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
- 第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
- 第86条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
- 第87条(建物の建築が完了した場合の登記)
- 第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 第89条(抵当権の順位の変更の登記等)
- 第90条(抵当権の処分の登記)
- 第91条(共同抵当の代位の登記)
- 第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
- 第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
- 第94条(抵当証券に関する登記)
- 第95条(質権の登記等の登記事項)
- 第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)
第5款 信託に関する登記(第97条~第104条)
[編集]- 第97条(信託の登記の登記事項)
- 第98条(信託の登記の申請方法)
- 第99条(代位による信託の登記の申請)
- 第100条(受託者の更迭による登記等)
- 第101条(職権による信託の変更の登記)
- 第102条(嘱託による信託の変更の登記)
- 第103条(信託の変更の登記の申請)
- 第104条(信託の登記の抹消)
- 第104条の2(権利の変更の登記等の特則)
第6款 仮登記(第105条~第110条)
[編集]第7款 仮処分に関する登記(第111条~第114条)
[編集]第8款 官庁又は公署が関与する登記等(第115条~第118条)
[編集]第5章 登記事項の証明等(第119条~第122条)
[編集]第6章 筆界特定
[編集]第1節 総則(第123条~第130条)
[編集]- 第123条(定義)
- 第124条(筆界特定の事務)
- 第125条(筆界特定登記官)
- 第126条(筆界特定登記官の除斥)
- 第127条(筆界調査委員)
- 第128条(筆界調査委員の欠格事由)
- 第129条(筆界調査委員の解任)
- 第130条(標準処理期間)
第2節 筆界特定の手続
[編集]第1款 筆界特定の申請(第131条~第133条)
[編集]第2款 筆界の調査等(第134条~第141条)
[編集]- 第134条(筆界調査委員の指定等)
- 第135条(筆界調査委員による事実の調査)
- 第136条(測量及び実地調査)
- 第137条(立入調査)
- 第138条(関係行政機関等に対する協力依頼)
- 第139条(意見又は資料の提出)
- 第140条(意見聴取等の期日)
- 第141条(調書等の閲覧)
第3節 筆界特定(第142条~第145条)
[編集]第4節 雑則(第146条~第150条)
[編集]第7章 雑則(第151条~第158条)
[編集]- 第151条(登記識別情報の安全確保)
- 第152条(行政手続法の適用除外)
- 第153条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
- 第154条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
- 第155条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
- 第156条(審査請求)
- 第157条(審査請求事件の処理)
- 第158条(行政不服審査法の適用除外)
第8章 罰則(第159条~第164条)
[編集]- 第159条(秘密を漏らした罪)
- 第160条(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
- 第161条(不正の登記識別情報を取得等した罪)
- 第162条(検査の妨害等の罪)
- 第163条(両罰規定)
- 第164条(過料)
附則
[編集]参考文献
[編集]外部リンク
[編集]- 不動産登記法(法令データ提供システム)