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不動産登記法第112条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(保全仮登記に基づく本登記の順位)

第112条
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第111条
(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第7款 仮処分に関する登記
次条:
不動産登記法第113条
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
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