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不動産登記法第115条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(公売処分による登記)

第115条
官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
一 公売処分による権利の移転の登記
二 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
三 滞納処分に関する差押えの登記の抹消

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第114条
(処分禁止の登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第8款 官庁又は公署が関与する登記等
次条:
不動産登記法第116条
(仮登記に基づく本登記の順位)


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