不動産登記法第128条
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条文[編集]
(筆界調査委員の欠格事由)
- 第128条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。
- 筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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