司法書士法
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司法書士法(最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第5条)
[編集]第2章 司法書士試験 (第6条~第7条)
[編集]第3章 登録 (第8条~第19条)
[編集]- 第8条(司法書士名簿の登録)
- 第9条(登録の申請)
- 第10条(登録の拒否)
- 第11条(登録に関する通知)
- 第12条(登録を拒否された場合の審査請求)
- 第13条(所属する司法書士会の変更の登録)
- 第14条(登録事項の変更の届出)
- 第15条(登録の取消し)
- 第16条
- 第17条(登録拒否に関する規定の準用)
- 第18条(登録及び登録の取消しの公告)
- 第19条(登録事務に関する報告等)
第4章 司法書士の義務 (第20条~第25条)
[編集]第5章 司法書士法人 (第26条~第46条)
[編集]- 第26条(設立)
- 第27条(名称)
- 第28条(社員の資格)
- 第29条(業務の範囲)
- 第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
- 第31条(登記)
- 第32条(設立の手続)
- 第33条(成立の時期)
- 第34条(成立の届出)
- 第35条(定款の変更)
- 第36条(業務の執行)
- 第37条(法人の代表)
- 第38条(社員の責任)
- 第38条の2(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 第39条(社員の常駐)
- 第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
- 第41条(特定の事件についての業務の制限)
- 第42条(社員の競業の禁止)
- 第43条(法定脱退)
- 第44条(解散)
- 第44条の2(裁判所による監督)
- 第44条の3(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第44条の4(検査役の選任)
- 第45条(合併)
- 第45条の2(債権者の異議等)
- 第45条の3(合併の無効の訴え)
- 第46条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法の準用等)
第6章 懲戒 (第47条~第51条)
[編集]第7章 司法書士会 (第52条~第61条)
[編集]- 第52条(設立及び目的等)
- 第53条(会則)
- 第54条(会則の認可)
- 第55条(司法書士会の登記)
- 第56条(司法書士会の役員)
- 第57条(司法書士の入会及び退会)
- 第58条(司法書士法人の入会及び退会)
- 第59条(紛議の調停)
- 第60条(法務局等の長に対する報告義務)
- 第61条(注意勧告)