不動産登記法第142条
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(筆界調査委員の意見の提出)
第142条
筆界調査委員は、
第140条
第1項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記法第141条
(調書等の閲覧)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第3節 筆界特定
次条:
不動産登記法第143条
(筆界特定)
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