不動産登記法第142条
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条文[編集]
(筆界調査委員の意見の提出)
- 第142条
- 筆界調査委員は、第140条第1項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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