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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
- 第31条
- 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
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