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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
- 第32条
- 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。
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