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不動産登記法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

第32条
表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第31条
(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第33条
(表題部所有者の更正の登記等)
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