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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(土地の表題部の更正の登記の申請)
- 第38条
- 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
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