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不動産登記法第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(土地の表題部の更正の登記の申請)

第38条
第27条第1号、第2号若しくは第4号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第34条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記法第37条
(地目又は地積の変更の登記の申請)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第39条
(分筆又は合筆の登記)
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