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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(抹消された登記の回復)
- 第72条
- 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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