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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
- 第75条
- 登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
w:所有権保存登記を参照。
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