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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第75条
登記官は、
前条第一項第二号
又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
解説
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]
w:所有権保存登記
を参照。
参照条文
[
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]
前条:
不動産登記法第74条
(所有権の保存の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第2款 所有権に関する登記
次条:
不動産登記法第76条
(所有権の保存の登記の登記事項)
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不動産登記法第75条
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