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不動産登記法第9条

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条文

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(登記官)

第9条

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

解説

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本条の趣旨

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本条は、登記事務を取り扱う者について定めたものである。

本条にいう登記官は、法務局及び地方法務局組織規則第14条第2項にいう首席登記官・次席登記官・総括表示登記専門官等、同規則第34条第3項にいう首席登記官・次席登記官・総括表示登記専門官等、同規則第51条第1項にいう統括登記官、同規則第52条第1項にいう表示登記専門官とは異なる。ただし、兼任を禁じる規定はない。

登記官の交替

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登記官がその事務を交替する場合、登記簿・地図等及び登記簿の附属書類その他の帳簿等を点検した上で、事務を引き継がなければならない(不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号通達)第7条第1項)。

事務の引継ぎを受けた登記官は、引き継いだ帳簿等を調査し、監督の法務局又は地方法務局の長に調査結果を報告した同準則別記第6号様式による報告書を提出することとされている(同準則第7条第2項)。この報告書の様式は以下のとおりである。

登記官交替事務引継報告書

参照条文

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判例

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参考文献

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香川保一 「不動産登記法逐条解説(6)」『登記研究』618号、テイハン、1999年、13頁・16頁



前条:
不動産登記法第8条
(事務の停止)
不動産登記法
第2章 登記所及び登記官
次条:
不動産登記法第10条
(登記官の除斥)


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