コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
言語
言語間リンクはページの先頭にあるページ名の向かい側に設置されています。
検索
検索
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
不動産登記法第99条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
[
編集
]
(代位による信託の登記の申請)
第99条
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
不動産登記法第98条
(信託の登記の申請方法等)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第100条
(受託者の変更による登記等)
このページ「
不動産登記法第99条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
不動産登記法
本文の横幅制限を有効化/無効化