不動産登記規則第113条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則 不動産登記規則第113条(前)(次)
条文[編集]
(建物の種類)
- 第113条
- 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
- 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
解説[編集]
参照条文[編集]
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