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不動産登記規則第113条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(建物の種類)

第113条
  1. 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅店舗寄宿舎共同住宅事務所旅館料理店工場倉庫車庫発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
  2. 建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第112条
(家屋番号)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第114条
(建物の構造)
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