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不動産登記規則第114条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(建物の構造)

第114条  

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

  1. 構成材料による区分
    イ 木造
    ロ 土蔵造
    ハ 石造
    ニ れんが造
    ホ コンクリートブロック造
    ヘ 鉄骨造
    ト 鉄筋コンクリート造
    チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
  2. 屋根の種類による区分
    イ かわらぶき
    ロ スレートぶき
    ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
    ニ 草ぶき
    ホ 陸屋根
  3. 階数による区分
    イ 平家建
    ロ 2階建(3階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第113条
(建物の種類)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第115条
(建物の床面積)
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