不動産登記規則第13条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則
条文
[編集](地図の記録事項)
- 第13条
- 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 地番区域の名称
- 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
- 縮尺
- 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
- 図郭線及びその座標値
- 各土地の区画及び地番
- 基本三角点等の位置
- 精度区分
- 隣接図郭との関係
- 作成年月日
- 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
解説
[編集]参照条文
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