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不動産登記規則第14条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(建物所在図の記録事項)

第14条  
  1. 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    1. 地番区域の名称
    2. 建物所在図の番号
    3. 縮尺
    4. 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する1棟の建物の位置)
    5. 第11条第2項の建物所在図にあっては、その作成年月日

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第13条
(地図の記録事項)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第2節 地図等
次条:
不動産登記規則第15条
(地図及び建物所在図の番号)
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