不動産登記規則第14条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文
[編集](建物所在図の記録事項)
- 第14条
- 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 地番区域の名称
- 建物所在図の番号
- 縮尺
- 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する1棟の建物の位置)
- 第11条第2項の建物所在図にあっては、その作成年月日
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(建物所在図の記録事項)
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