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不動産登記規則第178条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール不動産登記法
>
不動産登記令
>
コンメンタール不動産登記規則
条文
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]
(法第105条第一号 の仮登記の要件)
第178条
法第105条
第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
解説
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参照条文
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]
前条:
不動産登記規則第177条
(託目録)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第6款 仮登記
次条:
不動産登記規則第179条
(仮登記及び本登記の方法)
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不動産登記規則第178条
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