不動産登記規則第178条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文[編集]
(法第105条第一号 の仮登記の要件)
- 第178条
- 法第105条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
解説[編集]
参照条文[編集]
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