コンテンツにスキップ

不動産登記規則第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

[編集]

(帳簿)

第18条
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
  1. 受付帳
  2. 申請書類つづり込み帳
  3. 土地図面つづり込み帳
  4. 地役権図面つづり込み帳
  5. 建物図面つづり込み帳
  6. 職権表示登記等事件簿
  7. 職権表示登記等書類つづり込み帳
  8. 決定原本つづり込み帳
  9. 審査請求書類等つづり込み帳
  10. 各種通知簿
  11. 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
  12. 請求書類つづり込み帳
  13. 筆界特定書つづり込み帳

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
不動産登記規則第17条
(申請情報等の保存)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
不動産登記規則第18条の2
(受付帳)
このページ「不動産登記規則第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。