不動産登記規則第18条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](帳簿)
- 第18条
- 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 受付帳
- 申請書類つづり込み帳
- 土地図面つづり込み帳
- 地役権図面つづり込み帳
- 建物図面つづり込み帳
- 職権表示登記等事件簿
- 職権表示登記等書類つづり込み帳
- 決定原本つづり込み帳
- 審査請求書類等つづり込み帳
- 各種通知簿
- 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
- 請求書類つづり込み帳
- 筆界特定書つづり込み帳
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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