コンテンツにスキップ

不動産登記規則第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

[編集]

(申請情報等の保存)

第17条
  1. 登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
  2. 登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第19条から第22条までの規定に従い、次条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

第19条から第22条までの規定

  • 第19条(申請書類つづり込み帳)
  • 第20条(土地図面つづり込み帳)
  • 第21条(地役権図面つづり込み帳)
  • 第22条(建物図面つづり込み帳)

判例

[編集]

前条:
不動産登記規則第16条の2
(行政区画の変更等)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
不動産登記規則第18条
(帳簿)
このページ「不動産登記規則第17条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。