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不動産登記規則第27条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(筆界特定書つづり込み帳)

第27条の2
筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第233条第2項後段又は第3項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。

解説

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  • 第233条第2項後段又は第3項後段(筆界特定手続記録の送付)

参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第27条
(請求書類つづり込み帳)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
不動産登記規則第27条の3
(土地所在図等の副記録)
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