不動産登記規則第27条
表示
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第27条(前)(次)
条文
[編集](請求書類つづり込み帳)
- 第27条
- 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
- 一 登記事項証明書の交付の請求
- 二 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求
- 三 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
- 四 地図等の閲覧の請求
- 五 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
- 六 登記簿の附属書類の閲覧の請求
- 七 登記識別情報に関する証明の請求
- 八 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
- 九 筆界特定手続記録の閲覧の請求
- 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。