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不動産登記規則第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(保存期間)

第28条
  1. 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
    一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
    二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
    三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
    四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
    五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
    六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
    七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
    八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
    九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
    十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
    十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
    十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
    十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
    十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
    十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
    十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
    十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
    十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第27条の3
(土地所在図等の副記録)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第4節 雑則
次条:
不動産登記規則第29条
(記録の廃棄)
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