コンテンツにスキップ

不動産登記規則第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

[編集]

(記録の廃棄)

第29条  
登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第28条
(保存期間)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第4節 雑則
次条:
第30条
(登記記録の滅失等)
このページ「不動産登記規則第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。