コンテンツにスキップ

不動産登記規則第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則 不動産登記規則第79条)(

条文

[編集]

(地役権図面の内容)

第79条
  1. 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
  2. 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
  3. 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
  4. 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
不動産登記規則第78条
(分筆の登記の場合の地積測量図)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第80条
(地役権図面の作成方式)


このページ「不動産登記規則第79条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。