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不動産登記規則第80条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第80条)(

条文

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(地役権図面の作成方式)

第80条  
  1. 第73条第1項及び第74条第1項の規定は、地役権図面について準用する。
  2. 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本工業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

解説

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参照条文

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  • [[]]

判例

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