不動産登記規則第80条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文
[編集](地役権図面の作成方式)
- 第80条
- 第73条第1項及び第74条第1項の規定は、地役権図面について準用する。
- 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第3号様式により、日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(地役権図面の作成方式)
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