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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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コンメンタール不動産登記法
>
不動産登記令
>
不動産登記規則
条文
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(建物図面及び各階平面図の作成単位)
第81条
建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
不動産登記規則第80条
(地役権図面の作成方式)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第82条
(建物図面の内容)
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不動産登記規則第81条
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