不動産登記規則第81条
表示
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則 不動産登記規則第81条(前)(次)
条文
[編集](建物図面及び各階平面図の作成単位)
- 第81条
- 建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則 不動産登記規則第81条(前)(次)
(建物図面及び各階平面図の作成単位)
|
|