法学>コンメンタール産業通則>コンメンタール不正競争防止法
不正競争防止法第1条
不正競争防止法の法目的について規定する。
(目的)
第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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