不正競争防止法第20条

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法学コンメンタール産業通則コンメンタール不正競争防止法

法学不正競争防止法コンメンタール不正競争防止法


不正競争防止法第20条

本法の規定に基づく政令及び省令の制定・改廃時に、制定・改廃を定める政省令で所要の経過措置を認めるものである。政省令で所要の経過措置を規定することは一般的であるが、罪刑法定主義との関係で、政省令で罰則の経過措置は定めることができないとの疑義が生じるおそれがあるため明定されたもので、確認的規定に近い規定である。

実際に、不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成6年4月19日通商産業省令第36号)の改正附則では度々

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

の規定が置かれている。

条文[編集]

(経過措置)

第二十条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

改正履歴[編集]

  • 平成11年法律第160号 - 省庁再編に伴う改正
  • 平成13年法律第81号 - 対象に政令を追加、条文移動(12条から13条へ)
  • 平成17年法律第75号 - 条文移動(13条から20条へ)

関連条文[編集]

前条:
19条の2
不正競争防止法
第4章 雑則
次条:
21条