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不正競争防止法第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(最高裁判所規則への委任)

第31条
この法律に定めるもののほか、第23条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

改正経緯

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  • 平成23年法律第62号 - 追加

解説

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本法に関する刑事訴訟手続の細目を最高裁判所規則(不正競争防止法第23条第1項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則)に委任する根拠条文である。

参照条文

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第23条から前条までの規定

  • 第23条(営業秘密の秘匿決定等)
  • 第24条(起訴状の朗読方法の特例)
  • 第25条(尋問等の制限)
  • 第26条(公判期日外の証人尋問等)
  • 第27条(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)
  • 第28条(証拠書類の朗読方法の特例)
  • 第29条(公判前整理手続等における決定)
  • 第30条(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)

外部リンク

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前条:
第30条
(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)
不正競争防止法
第6章 刑事訴訟手続の特例
次条:
第32条
(第三者の財産の没収手続等)
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