不正競争防止法第31条
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条文
[編集](最高裁判所規則への委任)
- 第31条
- この法律に定めるもののほか、第23条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
改正経緯
[編集]- 平成23年法律第62号 - 追加
解説
[編集]本法に関する刑事訴訟手続の細目を最高裁判所規則(不正競争防止法第23条第1項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則)に委任する根拠条文である。
参照条文
[編集]第23条から前条までの規定
- 第23条(営業秘密の秘匿決定等)
- 第24条(起訴状の朗読方法の特例)
- 第25条(尋問等の制限)
- 第26条(公判期日外の証人尋問等)
- 第27条(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)
- 第28条(証拠書類の朗読方法の特例)
- 第29条(公判前整理手続等における決定)
- 第30条(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)
外部リンク
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