不正競争防止法第31条
手続の細目を最高裁判所規則(不正競争防止法第23条第1項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則)に委任する根拠条文である。
(最高裁判所規則への委任)
第31条 この法律に定めるもののほか、第23条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。