中小企業退職金共済法施行令

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中小企業退職金共済法施行令(最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号)の逐条解説書。

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第1条(退職金共済契約による退職金の額)
第2条(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)
第3条
第4条(過去勤務掛金の額の算定に係る率)
第5条(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)
第6条(過去勤務掛金の1部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)
第7条(過去勤務掛金の1部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)
第8条
第9条(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)
第10条(特定業種退職金共済契約による退職金の額)
第11条(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等)
第12条(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)
第13条
第14条
第15条(厚生労働省令への委任)
第16条(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)
第17条(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
第18条
第19条(国土交通大臣の職権の委任)
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