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人事訴訟法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(附帯処分についての裁判等)

第32条
  1. 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者(民法第824条の2第3項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第4項において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項において同じ。)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の2第2項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
  2. 前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
  3. 前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。
  4. 裁判所は、第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が15歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。

改正経緯

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2024年名板貸に伴い、以下のとおり改正された。

  1. 第1項
    「財産の分与に関する処分◆又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の2第2項の規定による処分」の◆の箇所に上記下線の規定を挿入。
  2. 第4項
    (改正前)第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判を
    (改正後)第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判を

解説

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離婚を判決する場合、以下の事項に関する処分(「付帯処分」)についての裁判を必須とする。
  1. 子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分
  2. 財産の分与に関する処分
  3. 厚生年金保険法第78条の2(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)第2項の規定による処分
    「標準報酬改定請求」について、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定める。

参照条文

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前条:
人事訴訟法第31条
【管轄】
人事訴訟法
第2章 婚姻関係訴訟の特例
第2章 附帯処分等
次条:
人事訴訟法第33条
(事実の調査)
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