コンメンタール人事訴訟法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール人事訴訟法

人事訴訟法(最終改正:令和4年5月25日法律第48号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア人事訴訟法の記事があります。

第1章 総則[編集]

第1節 通則 (第1条~第3条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(最高裁判所規則)

第2節 裁判所[編集]

第1款 日本の裁判所の管轄権 (第3条の2~第3条の5)[編集]

第3条の2(人事に関する訴えの管轄権)
第3条の3(関連請求の併合による管轄権)
第3条の4(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
第3条の5(特別の事情による訴えの却下)

第2款 管轄 (第4条~第8条)[編集]

第4条(人事に関する訴えの管轄)
第5条(併合請求における管轄)
第6条(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)
第7条(遅滞を避ける等のための移送)
第8条(関連請求に係る訴訟の移送)

第3款 参与員 (第9条~第11条)[編集]

第9条(参与員)
第10条(参与員の除斥及び忌避)
第11条(秘密漏示に対する制裁)

第3節 当事者 (第12条~第15条)[編集]

第12条(被告適格)
第13条(人事訴訟における訴訟能力等)
第14条
第15条(利害関係人の訴訟参加)

第4節 訴訟費用 (第16条)[編集]

第16条

第5節 訴訟手続 (第17条~第27条)[編集]

第17条(関連請求の併合等)
第18条(訴えの変更及び反訴)
第19条(民事訴訟法の規定の適用除外)
第20条(職権探知)
第21条(当事者本人の出頭命令等)
第22条(当事者尋問等の公開停止)
第23条(検察官の関与)
第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
第25条(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
第26条(訴訟手続の中断及び受継)
第27条(当事者の死亡による人事訴訟の終了)

第6節 補則 (第28条~第30条)[編集]

第28条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)
第29条(民事訴訟法 の適用関係)
第30条(保全命令事件の管轄の特例)

第2章 婚姻関係訴訟の特例[編集]

第1節 管轄 (第31条)[編集]

第31条

第2節 附帯処分等 (第32条~第36条)[編集]

第32条(附帯処分についての裁判等)
第33条(事実の調査)
第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第34条の2(家庭裁判所調査官の除斥)
第35条(事実調査部分の閲覧等)
第36条(判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)

第3節 和解並びに請求の放棄及び認諾 (第37条)[編集]

第37条

第4節 履行の確保 (第38条~第40条)[編集]

第38条(履行の勧告)
第39条(履行命令)
第40条(金銭の寄託)

第3章 実親子関係訴訟の特例 (第41条~第43条)[編集]

第41条(嫡出否認の訴えの当事者等)
第42条(認知の訴えの当事者等)
第43条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)

第4章 養子縁組関係訴訟の特例 (第44条~第44条)[編集]

第44条

外部リンク[編集]

このページ「コンメンタール人事訴訟法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。