コンメンタール人事訴訟法
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人事訴訟法(最終改正:令和4年5月25日法律第48号)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 通則 (第1条~第3条)
[編集]第2節 裁判所
[編集]第1款 日本の裁判所の管轄権 (第3条の2~第3条の5)
[編集]第2款 管轄 (第4条~第8条)
[編集]第3款 参与員 (第9条~第11条)
[編集]第3節 当事者 (第12条~第15条)
[編集]第4節 訴訟費用 (第16条)
[編集]第5節 訴訟手続 (第17条~第27条)
[編集]- 第17条(関連請求の併合等)
- 第18条(訴えの変更及び反訴)
- 第19条(民事訴訟法の規定の適用除外)
- 第20条(職権探知)
- 第21条(当事者本人の出頭命令等)
- 第22条(当事者尋問等の公開停止)
- 第23条(検察官の関与)
- 第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第25条(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
- 第26条(訴訟手続の中断及び受継)
- 第27条(当事者の死亡による人事訴訟の終了)
第6節 補則 (第28条~第30条)
[編集]第2章 婚姻関係訴訟の特例
[編集]第1節 管轄 (第31条)
[編集]第2節 附帯処分等 (第32条~第36条)
[編集]- 第32条(附帯処分についての裁判等)
- 第33条(事実の調査)
- 第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
- 第34条の2(家庭裁判所調査官の除斥)
- 第35条(事実調査部分の閲覧等)
- 第36条(判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)