人事訴訟法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文[編集]

第44条
第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
人事訴訟法第43条
(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
人事訴訟法
第4章 養子縁組関係訴訟の特例
次条:
-