人事訴訟法第37条
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条文
[編集]【和解並びに請求の放棄及び認諾】
- 第37条
- 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第267条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第32条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
- 離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第264条及び第265条の規定による和解をすることができない。
- 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第170条第3項の期日においては、同条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
解説
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