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介護保険法第183条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(審査請求)

第183条  
  1. 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
  2. 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

改正経緯

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2017年民法改正により、第2項を以下のとおり改正。

(改正前)時効の中断に関しては、
(改正後)時効の完成猶予及び更新に関しては、

解説

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参照条文

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  • 第157条(延滞金)

判例

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前条:
介護保険法第182条
(厚生労働省令への委任)
介護保険法
第12章 審査請求
次条:
介護保険法第184条
(介護保険審査会の設置)
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