コンメンタール介護保険法
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コンメンタール>コンメンタール介護保険法>コンメンタール介護保険法施行令>コンメンタール介護保険法施行規則
介護保険法(最終改正:平成二一年七月一五日法律第七七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条の2)
[編集]第2章 被保険者(第9条~第13条)
[編集]第3章 介護認定審査会(第14条~第17条)
[編集]第4章 保険給付
[編集]第1節 通則(第18条~第26条)
[編集]- 第18条(保険給付の種類)
- 第19条(市町村の認定)
- 第20条(他の法令による給付との調整)
- 第21条(損害賠償請求権)
- 第22条(不正利得の徴収等)
- 第23条(文書の提出等)
- 第24条(帳簿書類の提示等)
- 第24条の2(指定市町村事務受託法人)
- 第25条(受給権の保護)
- 第26条(租税その他の公課の禁止)
第2節 認定(第27条~第39条)
[編集]- 第27条(要介護認定)
- 第28条(要介護認定の更新)
- 第29条(要介護状態区分の変更の認定)
- 第30条
- 第31条(要介護認定の取消し)
- 第32条(要支援認定)
- 第33条(要支援認定の更新)
- 第33条の2(要支援状態区分の変更の認定)
- 第33条の3
- 第34条(要支援認定の取消し)
- 第35条(要介護認定等の手続の特例)
- 第36条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
- 第37条(介護給付等対象サービスの種類の指定)
- 第38条(都道府県の援助等)
- 第39条(厚生労働省令への委任)
第3節 介護給付(第40条~第51条の4)
[編集]- 第40条(介護給付の種類)
- 第41条(居宅介護サービス費の支給)
- 第42条(特例居宅介護サービス費の支給)
- 第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)
- 第42条の3(特例地域密着型介護サービス費の支給)
- 第43条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)
- 第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)
- 第45条(居宅介護住宅改修費の支給)
- 第46条(居宅介護サービス計画費の支給)
- 第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)
- 第48条(施設介護サービス費の支給)
- 第49条(特例施設介護サービス費の支給)
- 第50条(居宅介護サービス費等の額の特例)
- 第51条(高額介護サービス費の支給)
- 第51条の2(高額医療合算介護サービス費の支給)
- 第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)
- 第51条の4(特例特定入所者介護サービス費の支給)
第4節 予防給付(第52条~第61条の4)
[編集]- 第52条(予防給付の種類)
- 第53条(介護予防サービス費の支給)
- 第54条(特例介護予防サービス費の支給)
- 第54条の2(地域密着型介護予防サービス費の支給)
- 第54条の3(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)
- 第55条(介護予防サービス費等に係る支給限度額)
- 第56条(介護予防福祉用具購入費の支給)
- 第57条(介護予防住宅改修費の支給)
- 第58条(介護予防サービス計画費の支給)
- 第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)
- 第60条(介護予防サービス費等の額の特例)
- 第61条(高額介護予防サービス費の支給)
- 第61条の2(高額医療合算介護予防サービス費の支給)
- 第61条の3(特定入所者介護予防サービス費の支給)
- 第61条の4(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)
第5節 市町村特別給付(第62条)
[編集]第6節 保険給付の制限等(第63条~第69条)
[編集]- 第63条(保険給付の制限)
- 第64条
- 第65条
- 第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
- 第67条(保険給付の支払の一時差止)
- 第68条
- 第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第5章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
[編集]第1節 介護支援専門員
[編集]第1款 登録等(第69条の2~第69条の10)
[編集]- 第69条の2(介護支援専門員の登録)
- 第69条の3(登録の移転)
- 第69条の4(登録事項の変更の届出)
- 第69条の5(死亡等の届出)
- 第69条の6(申請等に基づく登録の消除)
- 第69条の7(介護支援専門員証の交付等)
- 第69条の8(介護支援専門員証の有効期間の更新)
- 第69条の9(介護支援専門員証の提示)
- 第69条の10(厚生労働省令への委任)
第2款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修(第69条の11~第69条の33)
[編集]- 第69条の11(登録試験問題作成機関の登録)
- 第69条の12(欠格条項)
- 第69条の13(登録の基準)
- 第69条の14(登録の公示等)
- 第69条の15(役員の選任及び解任)
- 第69条の16(試験委員の選任及び解任)
- 第69条の17(秘密保持義務等)
- 第69条の18(試験問題作成事務規程)
- 第69条の19(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第69条の20(帳簿の備付け等)
- 第69条の21(適合命令)
- 第69条の22(報告及び検査)
- 第69条の23(試験問題作成事務の休廃止)
- 第69条の24(登録の取消し等)
- 第69条の25(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)
- 第69条の26(試験問題作成事務に係る手数料)
- 第69条の27(指定試験実施機関の指定)
- 第69条の28(秘密保持義務等)
- 第69条の29(監督命令等)
- 第69条の30(報告及び検査)
- 第69条の31(合格の取消し等)
- 第69条の32(政令への委任)
- 第69条の33(指定研修実施機関の指定等)
第3款 義務等(第69条の34~第69条の39)
[編集]- 第69条の34(介護支援専門員の義務)
- 第69条の35(名義貸しの禁止等)
- 第69条の36(信用失墜行為の禁止)
- 第69条の37(秘密保持義務)
- 第69条の38(報告等)
- 第69条の39(登録の消除)
第2節 指定居宅サービス事業者(第70条~第78条)
[編集]- 第70条(指定居宅サービス事業者の指定)
- 第70条の2(指定の更新)
- 第71条(指定居宅サービス事業者の特例)
- 第72条
- 第73条(指定居宅サービスの事業の基準)
- 第74条
- 第75条(変更の届出等)
- 第75条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
- 第76条(報告等)
- 第76条の2(勧告、命令等)
- 第77条(指定の取消し等)
- 第78条(公示)
第3節 指定地域密着型サービス事業者(第78条の2~第78条の12)
[編集]- 第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)
- 第78条の3(指定地域密着型サービスの事業の基準)
- 第78条の4
- 第78条の5(変更の届出等)
- 第78条の6(市町村長等による連絡調整又は援助)
- 第78条の7(報告等)
- 第78条の8(指定の辞退)
- 第78条の9(勧告、命令等)
- 第78条の10(指定の取消し等)
- 第78条の11(公示)
- 第78条の12(準用)
第4節 指定居宅介護支援事業者(第79条~第85条)
[編集]- 第79条(指定居宅介護支援事業者の指定)
- 第79条の2(指定の更新)
- 第80条(指定居宅介護支援の事業の基準)
- 第81条
- 第82条(変更の届出等)
- 第82条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
- 第83条(報告等)
- 第83条の2(勧告、命令等)
- 第84条(指定の取消し等)
- 第85条(公示)
第5節 介護保険施設
[編集]第1款 指定介護老人福祉施設(第86条~第93条)
[編集]- 第86条(指定介護老人福祉施設の指定)
- 第86条の2(指定の更新)
- 第87条(指定介護老人福祉施設の基準)
- 第88条
- 第89条(変更の届出)
- 第89条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
- 第90条(報告等)
- 第91条(指定の辞退)
- 第91条の2(勧告、命令等)
- 第92条(指定の取消し等)
- 第93条(公示)
第2款 介護老人保健施設(第94条~第106条)
[編集]- 第94条(開設許可)
- 第94条の2(許可の更新)
- 第95条(介護老人保健施設の管理)
- 第96条(介護老人保健施設の基準)
- 第97条
- 第98条(広告制限)
- 第99条(変更の届出等)
- 第99条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
- 第100条(報告等)
- 第101条(設備の使用制限等)
- 第102条(変更命令)
- 第103条(業務運営の勧告、命令等)
- 第104条(許可の取消し等)
- 第104条の2(公示)
- 第105条(医療法 の準用)
- 第106条(医療法 との関係等)
第3款 指定介護療養型医療施設(第107条~第115条)
[編集]- 第107条(指定介護療養型医療施設の指定)
- 第107条の2(指定の更新)
- 第108条(指定の変更)
- 第109条(指定介護療養型医療施設の基準)
- 第110条
- 第111条(変更の届出)
- 第111条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
- 第112条(報告等)
- 第113条(指定の辞退)
- 第113条の2(勧告、命令等)
- 第114条(指定の取消し等)
- 第115条(公示)
第6節 指定介護予防サービス事業者(第115条の2~第115条の11)
[編集]- 第115条の2(指定介護予防サービス事業者の指定)
- 第115条の3(指定介護予防サービスの事業の基準)
- 第115条の4
- 第115条の5(変更の届出等)
- 第115条の6(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
- 第115条の7(報告等)
- 第115条の8(勧告、命令等)
- 第115条の9(指定の取消し等)
- 第115条の10(公示)
- 第115条の11(準用)
第7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第115条の12~第115条の21)
[編集]- 第115条の12(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)
- 第115条の13(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
- 第115条の14
- 第115条の15(変更の届出等)
- 第115条の16(市町村長等による連絡調整又は援助)
- 第115条の17(報告等)
- 第115条の18(勧告、命令等)
- 第115条の19(指定の取消し等)
- 第115条の20(公示)
- 第115条の21(準用)
第8節 指定介護予防支援事業者(第115条の22~第115条の31)
[編集]- 第115条の22(指定介護予防支援事業者の指定)
- 第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)
- 第115条の24
- 第115条の25(変更の届出等)
- 第115条の26(市町村長等による連絡調整又は援助)
- 第115条の27(報告等)
- 第115条の28(勧告、命令等)
- 第115条の29(指定の取消し等)
- 第115条の30(公示)
- 第115条の31(準用)
第9節 業務管理体制の整備(第115条の32~第115条の34)
[編集]第10節 介護サービス情報の公表(第115条の35~第115条の40三)
[編集]- 第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)
- 第115条の36(指定調査機関の指定)
- 第115条の37(調査員)
- 第115条の38(秘密保持義務等)
- 第115条の39(帳簿の備付け等)
- 第115条の40(報告等)
- 第115条の41(業務の休廃止等)
- 第115条の42(指定情報公表センターの指定)
- 第115条の43(政令への委任)
第6章 地域支援事業等(第115条の44~第115条の47)
[編集]第7章 介護保険事業計画(第116条~第120条)
[編集]第8章 費用等
[編集]第1節 費用の負担(第121条~第146条)
[編集]- 第121条(国の負担)
- 第122条(調整交付金等)
- 第122条の2
- 第123条(都道府県の負担等)
- 第124条(市町村の1般会計における負担)
- 第125条(介護給付費交付金)
- 第126条(地域支援事業支援交付金)
- 第127条(国の補助)
- 第128条(都道府県の補助)
- 第129条(保険料)
- 第130条(賦課期日)
- 第131条(保険料の徴収の方法)
- 第132条(普通徴収に係る保険料の納付義務)
- 第133条(普通徴収に係る保険料の納期)
- 第134条(年金保険者の市町村に対する通知)
- 第135条(保険料の特別徴収)
- 第136条(特別徴収額の通知等)
- 第137条(特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等)
- 第138条(被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)
- 第139条(普通徴収保険料額への繰入)
- 第140条(仮徴収)
- 第141条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)
- 第141条の2(政令への委任)
- 第142条(保険料の減免等)
- 第143条(地方税法 の準用)
- 第144条(滞納処分)
- 第144条の2(保険料の収納の委託)
- 第145条(保険料納付原簿)
- 第146条(条例等への委任)
第2節 財政安定化基金等(第147条~第149条)
[編集]第3節 医療保険者の納付金(第150条~第159条)
[編集]- 第150条(納付金の徴収及び納付義務)
- 第151条(納付金の額)
- 第152条(概算納付金)
- 第153条(確定納付金)
- 第154条(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)
- 第155条(納付金の額の決定、通知等)
- 第156条(督促及び滞納処分)
- 第157条(延滞金)
- 第158条(納付の猶予)
- 第159条(通知)
第9章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第160条~第175条)
[編集]- 第160条(支払基金の業務)
- 第161条(業務の委託)
- 第162条(業務方法書)
- 第163条(報告等)
- 第164条(区分経理)
- 第165条(予算等の認可)
- 第166条(財務諸表等)
- 第167条(利益及び損失の処理)
- 第168条(借入金及び債券)
- 第169条(政府保証)
- 第170条(余裕金の運用)
- 第170条の2(協議)
- 第171条(厚生労働省令への委任)
- 第172条(報告の徴収等)
- 第173条(社会保険診療報酬支払基金法 の適用の特例)
- 第174条(審査請求)
- 第175条
第10章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第176条~第178条)
[編集]第11章 介護給付費審査委員会(第179条~第182条)
[編集]第12章 審査請求(第183条~第196条)
[編集]- 第183条(審査請求)
- 第184条(介護保険審査会の設置)
- 第185条(組織)
- 第186条(委員の任期)
- 第187条(会長)
- 第188条(専門調査員)
- 第189条(合議体)
- 第190条
- 第191条(管轄保険審査会)
- 第192条(審査請求の期間及び方式)
- 第193条(市町村に対する通知)
- 第194条(審理のための処分)
- 第195条(政令への委任)
- 第196条(審査請求と訴訟との関係)
第13章 雑則(第197条~第204条)
[編集]- 第197条(報告の徴収等)
- 第197条の2
- 第198条(連合会に対する監督)
- 第199条(先取特権の順位)
- 第200条(時効)
- 第201条(期間の計算)
- 第202条(被保険者等に関する調査)
- 第203条(資料の提供等)
- 第203条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
- 第203条の3(事務の区分)
- 第203条の4(権限の委任)
- 第204条(実施規定)