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介護保険法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国及び都道府県の責務)

第5条  
  1. 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
  2. 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第4条
(国民の努力及び義務)
介護保険法
第1章 総則
次条:
介護保険法第5条の2
(認知症に関する施策の総合的な推進等)
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